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以前、父親が友人の借金の「連帯保証人」になっていました。父親とは生前、仲が悪く、父親自身も定職につかないなど家庭内のいさかいが絶えなかった為、母親とともに父親のもとを去って以降は、全く音信普通でした。父親が死亡してからも、父親が「連帯保証人」になっていたことも知らず、また、相続財産など何もないと思っておりました。父親が死亡してから3ヶ月経過してしまいましたが、もう「相続放棄」はできないのでしょうか?
判例上も、3ヶ月経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったようなケースでは、相続放棄の申述の受理自体は広く認めている傾向にあります。
(最判昭59.4・27)相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の承認・放棄の3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」であるとしています。
今回のケースにあてはめてみれば、確かに相続が開始してから3ヶ月は経過していますが、相続人は、亡くなった父親が連帯保証人になっていたことなど全く知らなかったわけですから、今まで「借金という相続財産があることを認識していなかった」ことになり、相続放棄の申立はできることになります。
<関連する判例>
被相続人においてすべての財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言があったために、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについて相当な理由があったのであるから、同相続人についての相続放棄の熟慮期間は、債権者から催告を受け、これにより債務の存在を知ってから3か月であるとした事例(東京高決平成12年12月7日)
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