埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

初回相談無料
平日9:00~18:00
土日祝・時間外も柔軟に対応します

ご予約・お問い合わせはこちらへ

048-863-7163

相続Q&A・相続放棄

相続放棄ができる期間は厳格に3カ月以内でなければならないのか?

以前、父親が友人の借金の「連帯保証人」になっていました。父親とは生前、仲が悪く、父親自身も定職につかないなど家庭内のいさかいが絶えなかった為、母親とともに父親のもとを去って以降は、全く音信普通でした。父親が死亡してからも、父親が「連帯保証人」になっていたことも知らず、また、相続財産など何もないと思っておりました。父親が死亡してから3ヶ月経過してしまいましたが、もう「相続放棄」はできないのでしょうか?

必ずしも厳格に3カ月以内ではないケースもあります。

判例上も、3ヶ月経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったようなケースでは、相続放棄の申述の受理自体は広く認めている傾向にあります。


(最判昭59.4・27)相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の承認・放棄の3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」であるとしています。
 
今回のケースにあてはめてみれば、確かに相続が開始してから3ヶ月は経過していますが、相続人は、亡くなった父親が連帯保証人になっていたことなど全く知らなかったわけですから、今まで「借金という相続財産があることを認識していなかった」ことになり、相続放棄の申立はできることになります。

<関連する判例>

 被相続人においてすべての財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言があったために、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについて相当な理由があったのであるから、同相続人についての相続放棄の熟慮期間は、債権者から催告を受け、これにより債務の存在を知ってから3か月であるとした事例(東京高決平成12年12月7日)

 

  • 「相続放棄」手続きについてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 当事務所の「相続手続きサービス(不動産・預金・株・投資信託などの相続全ての代行手続き)」」についてお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 「不動産の相続登記手続き」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 「無料相談会」のお申し込みは、こちらから⇒
  • お問い合わせは、こちらから⇒
当事務所の受託事例
  1. 父死亡(平成21年・母は既に死亡)⇒相続人 子3人
  2. 何も相続手続きをせずにいたところ、1年経過後に債権者から借金の督促状が子3人に届く。
  3. 父親死亡後3ヶ月が経過しているが、上申書(父親の借金の存在を知らなかった旨の事実)などを添付して家庭裁判所へ「相続放棄」の申立をする。
  4. 相続放棄が受理される。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-863-7163

受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)
※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

求人情報を更新しました。
こちらから⇒

お電話でのお問合せ

048-863-7163

受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能

登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他