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相続Q&A・遺産分割

遺産分割協議前に法定相続分だけでも預貯金を分けられるか?

先日、父が亡くなり、葬儀費用が出せないので父の預金を引き出そうとしたら、銀行の窓口で「遺産分割協議が必要です。」と言われました。法定相続分だけでも預金を引き出せないでしょうか?

以前は、法定相続分のみの引き出しはできませんでしたが、2019年7月1日民法改正により、2つの預貯金の払戻制度ができました。

(1)預貯金に限定して、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件緩和
(2)家庭裁判所の判断を経ずに一定金額の払戻しが可能
 

<2019年7月1日民法改正前>

法律的に申しますと、預貯金は「金融機関に対する金銭債権」ですから、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。したがって、法定相続分については各相続人が単独で払戻請求できるはずです。しかしながら、下記のとおり平成28年12月19日最高裁判決により原則としてできなくなりました。

平成28年12月19日最高裁判決)

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」旨判例が変更しました。よって、今後は、相続人の内の1人から法定相続分のみの払い戻し請求ができなくなります。

よって、預金を払い戻す方法としては、(1)遺産分割後に遺産分割協議書に相続人全員の署名押印したものを持参する。(2)金融機関所定の払戻請求書に各相続人の印鑑証明書を添付するという2つのやり方があると思われます。(金融機関により異なります。)但し、今回のように葬儀費用といった緊急な場合は、他の相続人の同意を得ていることなどを銀行に主張すれば、金融機関により預金の一部払戻に応じてもらえるケースもございました。

2019年7月1日から「相続された預貯金債権の仮払い制度」が施行されました。

平成28年12月19日最高裁判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、遺産分割が終了するまでは、共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。しかし、この場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金が必要となったときに払い戻しができないとなると非常に不都合です。

そこで、以下の「2つの仮払い制度」が設定されることとなりました。

1.家事事件手続法の保全処分の要件を緩和しました。

  • 遺産分割の審判または調停の申立があった場合において、(1)審判または調停の申立人もしくは、その相手方の申立により、(2)家庭裁判所は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払いなど必要性があると判断し、(3)他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で遺産に属する特定の預貯金債権の全部もしくは一部の仮払いが認められるようになりました。

2.家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の払い戻しが認められるようになりました。

  • 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、以下の計算式による額までについて、各口座ごとに他の共同相続人の同意を得ずに単独で払い戻しができます。

単独で払い戻しができる金額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分

*ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める金額(各金融機関ごとに150万円)を限度とする。

*複数の金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関ごとに上限が定められており、同一の金融機関に口座を複数お持ちの場合は、その金融機関について上限が定められております。

「相続された預貯金の仮払い制度」は、新法施行日(2019年7月1日)前に相続が発生して、新法施行日(2019年7月1日)以降に預貯金債権の仮払いを行うケースでも利用できます。

 

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