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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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2年前に父が亡くなりました。相続人は、母・兄・私の3人です。当時、3人で遺産分割協議をして、兄が年老いた母親の面倒をみるという条件で父の唯一の資産であった自宅の土地・建物を兄に相続させるという形で終結しました。しかし、現時点で兄は全く親の面倒をみずに充分な介護をしておりません。これでは約束を破っていることになるので遺産分割協議を解除して、もう一度協議をし直したいのですが、できるでしょうか?
母親の面倒をみるという負担(債務)をお兄さんはやっていないのですから、当然、債務不履行となり一方的に解除(法律的に「法定解除」といいます。)できそうですが、裁判例では一度なされた遺産分割協議は解除できないことになっています。遺産分割協議は、相続開始時にさかのぼって効力を生じるために、遺産分割のやり直しを認めてしまいますと法律関係が混乱してしまうからです。 要するに法的安定性の方を重要視しているのです。
ただし、約束を破ったお兄さんも交えて相続人全員が遺産分割のやり直しに合意して解除した場合、(法律的に「合意解除」といいます。)やり直しはできます。(最判平成2年9月27日)
尚、この場合、税務上、「贈与」として扱われて、最初の遺産分割による取得者から遺産分割をやり直した後の取得者への贈与とみなされ、贈与税が課税されるおそれがございます。
十分にお話し合いをすることをおすすめします。
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