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相続Q&A・遺産分割

遺産分割によって取得した遺産に瑕疵(欠陥)があった場合は、どうしたらいいのか?

父が亡くなり、相続人は私(長女)・次男・三男です。(母は既に他界しています。)父は不動産を3つ所有しており、各不動産の評価額は3,000万円でした。そこで、3人で不動産を1つずつ取得する形で円満に遺産分割協議が終了しました。しかし、後日、私が取得した不動産が欠陥住宅だったことが判明し,実際には価値が1,200万円しかありませんでした。これでは、不公平です。もう一度、遺産分割協議をやり直すことができますか?

各相続人は相続分に応じて、その相続人に対して担保責任を負うことになっています。

法律上、相続人の1人が取得した相続財産に瑕疵(欠陥 )があった場合、各相続人は相続分に応じて 、その相続人に対して担保責任を負うことになっています。「担保責任」というと、「損害賠償請求・解除」が挙げられますが、解除して遺産分割全体をやり直すとなると非常に大変でありややこしくなるため、実際には「損害賠償」で補われることになると思います。

今回のケースにあてはめてみますと、当初の評価額3,000万円⇒実際は1,200万円であったために、その差額は1,800万円となります。よって、次男と三男は、それぞれ法定相続分(各3分の1)の割合である600万円を負担することになり,長女は、それぞれ600万円の支払請求ができることになります。

 

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