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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
父が「A不動産とB不動産を長男4分の2・次男4分の1・三男4分の1相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。この遺言書に対して持分の少ない次男と三男が納得していません。今後、この事で兄弟の間の仲が悪くなるのも嫌なので長男・次男・三男で各3分の1にする遺産分割協議をしたいのですが、できますか?
原則的には、遺言者の最終の意思を尊重するということで「遺言書」が優先するのですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。
但し、注意していただきたいのは、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に無断で遺産分割協議をした場合、遺言執行者との間でトラブルになりかねませんので、事前に遺言執行者の同意を得てください。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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