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父が「A不動産とB不動産を長男4分の2・次男4分の1・三男4分の1相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。この遺言書に対して持分の少ない次男と三男が納得していません。今後、この事で兄弟の間の仲が悪くなるのも嫌なので長男・次男・三男で各3分の1にする遺産分割協議をしたいのですが、できますか?
1.「相続させる」旨の遺言とは
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言については、特段の事情がないかぎり、相続開始と同時に、直ちに遺産が当該相続人に承継されるべきものであり、遺産分割協議又は審判を経る余地はないものと判示されております。(最判平成3年4月9日)
この見解に立って、登記研究546号の質疑応答中、「特定の不動産について相続させる旨の遺言がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行って、遺言に記載されている相続人とは別の相続人に取得させることはできない。」との回答がなされています。
2.しかし、一方で遺言の内容によっては可能であるという見解もあります。
<条件>
・遺言書中で遺産分割を禁止していないこと
・遺言と異なる遺産分割協議を行うことを相続人全員が合意していること
・遺言書中で、相続人以外の受遺者がいる場合、当該受遺者が同意していること
・遺言書中で、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意があること
上記の条件を満たしていれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議にもとづく相続登記が可能と考えられます。
尚、その際の添付書類として「遺言書」と「遺産分割協議書」が必要となります。
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