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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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数ヶ月前、父が亡くなりました。相続人は母親と私たち子供3人です。ただ問題なのは、子供の内、1人が外国に住んでいます。遺産分割協議をするには、どうしたらいいでしょうか?
通常、遺産分割協議をするには、協議書に実印を押してもらい、相続人全員の印鑑証明書と住民票を添付しなければなりませんが、外国には印鑑証明書や住民票といった制度がありません。
そこで、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明」、住民票に代わるものとして「在留証明書」いうものがあります。「サイン証明」とは、外国の公証人の所へ行ってパスポートなどの写真のついた身分証明書で本人であることを確認して所定の用紙にサインをすれば、公証人がそのサインが本人のものであると証明してくれるものです。
また、相続手続きの際には、現地の日本大使館・領事館にて遺産分割協議書に署名及び指印を押印していただいた上で、サイン(署名)証明書を合綴した書類を用意して進めることとなります。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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