埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をしているのですが、なかなか話がまとまりません。遺産の中には土地、建物などの不動産もあるのですが、このまま解決するのに時間がかかるとなると、遺産の評価時期はいつの時点のものになりますか?また、遺産の評価方法を教えてください。
<評価時期>
今回のように被相続人が亡くなってから分割協議が成立するまで長時間かかるとなると、時価が変化する土地・建物といった不動産は時価が変化しますので扱いが難しいのですが、一般的に「遺産分割協議時」の時価となっています。
ただし、相続人の中に生前に贈与を受けていたことがある場合、それは特別受益として遺産に持ち戻して計算することになりますが、その場合は「相続開始時」を贈与の目的物の評価時期としています。
<評価方法>
不動産の場合、路線価や公示価格などが基準となります。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他