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家族信託Q&A・家族信託契約に関する質問

家族信託契約は公正証書で作成した方がいいのか?

契約書の作成自体は、私文書でも公正証書でも可能ですが、保存上の問題や将来的な親族間の争いになる可能性があることも考えて公正証書で作成されることをおすすめします。

・契約書の作成自体は、私文書でも公正証書でも可能です。

・ただし、私文書の場合、(1)原本を紛失してしまう恐れがあること、(2)将来的に親族間で争いになった時に、契約書作成時点の本人の作成する判断能力があったかどうか主張される恐れがあると考えます。

・この点で、公正証書の場合は、データは公証役場に保管されるので、仮に原本を紛失してしまっても再発行が可能であること、(2)家族信託契約を締結する際、公証人の面前で委託者及び受託者が契約内容を確認して署名する手続きの流れとなるため、本人の意思能力の有無について争われる恐れは少なくなると考えます。

・また、公正証書で作成した場合、金融機関で受託者の信託口口座を作成しやすいメリットがございます。(ただし、現時点で信託口口座を作成できる金融機関は限定的で、口座開設する条件も厳しいのが現状です。)

・尚、今まで当事務所で受託させていただいた方の家族信託契約書は、全て公正証書で作成しております。

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

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