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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
(1)信託する目的を明確にする。
例:親の認知症対策・将来的に障害のある子の生活を守るため・今後の資産承継先を予め決めるため
(2)保有している資産の内、どの資産(不動産や金銭)を信託させるのかを決める。
全財産を信託する必要はございませんので、信託財産を選択できます。
(3)委託者、受託者、受益者、信託監督人、受益者代理人など当事者にふさわしい方を検討する。
少なくとも、委託者、受託者、受益者を確定させる必要がございます。その中でも、特に重要なのが財産を任せる受託者が重要となります。
また、委託者と受益者はできるだけ同一にすることをおすすめします。委託者と受益者が異なる場合、贈与税や不動産取得税がかかります。
(4)家族信託を利用して受託者にどのような業務を依頼するのかを検討する。
例:不動産管理、売却、賃貸、信託財産である金銭を定期的に受益者として生活費を支給する・・
(5)家族信託契約を終了させるタイミングを決める。
例:委託者兼受益者である父が死亡した場合、信託を終了させる。
委託者兼受益者である父が死亡した場合、受益権を配偶者に承継させ、配偶者死亡後に信託を終了させる。
(6)信託終了後、清算手続きに入り、残余財産を誰に承継させるかを決める。(帰属権利者の指定)
<残余財産の帰属権利者>(信託法第182条)
第1順位 契約書中で指定されている帰属権利者
第2順位 帰属権利者の指定がない、もしくは帰属権利者が権利放棄をした場合、委託者もしくは委託者の相続人
第3順位 清算受託者
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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