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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
受託者は、受託者固有の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託財産用の受託者個人口座を開設する必要があります。
下記の2通りの口座開設方法が挙げられます。
正式な信託契約書作成前に、受託者の信託専用口座を開設して契約書にその口座を明記する。(契約書中に、「信託口口座が開設できたら移動できるように口座の変更ができる」旨及び「現金を追加で信託できるように、その旨」を規定しておく。)
家族信託契約締結後に指定した信託専用口座に現金を入金する。
将来的に、信託口口座が開設できた場合、信託口口座に現金を移動させる。
正式な家族信託契約締結後に、開設した信託口口座に現金を入金する。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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