埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
受託者は、受託者固有の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、不動産を信託財産とする場合、家族信託契約締結後、委託者と受託者の共同申請で、委託者から受託者への「信託による所有権移転登記」及び「信託登記」手続きをして、第三者に信託財産であることを明らかにする必要があります。
<登記に必要な書類>
・登記原因証明情報
・委託者の権利証もしくは登記識別情報通知書
・委託者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
・受託者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
・信託目録(委託者・受託者・受益者・信託の目的・信託財産の管理方法・信託の終了事由・その他の事項(信託の変更や信託終了の際の財産の帰属者など)を記載)
<登録免許税>
・所有権移転登記分 非課税
・信託登記分
土地につき「固定資産税評価額×1000分の3」(2026年3月31日まで)
建物につき「固定資産税評価額×1000分の4」
尚、信託登記完了後、建物に火災保険、地震保険がかけられている場合、契約名義の変更が必要であるかどうか確認の上、名義変更が必要であればお手続きをしてください。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他