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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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・受託者は賃貸人として家賃を受け取る立場となり、また、受託者は固有の財産と信託財産を分別して管理する義務がありますので、信託契約の際に開設した受託者の「信託専用口座」もしくは「信託口口座」へ家賃を振り込んでもらうように手続きをする必要があります。
よって、従来、委託者の指定口座に振り込まれていた家賃を受託者の「信託専用口座」もしくは「信託口口座」に振込を変更してもらうよう伝える必要があります。
想定されるのは下記の2パターンです。
(1)賃貸人・賃借人間に管理会社が介入している場合、管理会社に振込先の口座変更を伝えるだけです。
(2)自主管理の場合、受託者が各賃借人に対して賃貸人が変更した旨及び振込先口座変更した旨を通知する必要があります。
・また、ローン付きのアパートを信託財産とした場合、委託者・受託者・金融機関の間で「債務引受契約」を行うことが考えられます。
「債務引受契約」の内容は、下記のとおり2通りございます。
(1)免責的債務引受(例:委託者から受託者に債務を全て引き継ぐ)
(2)重畳的債務引受(例:委託者と受託者が連帯債務者となる。)
これにより、受託者の信託専用口座もしくは信託口口座からローンを返済する形となり、家賃も振り込まれる形となります。(一括管理が可能となります。
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