埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
(1)信託契約書及び信託登記完了後の信託目録に、信託不動産に関する売却権限が受託者に与えられている場合、受託者及び買主間で売買契約を締結することができます。
(2)売買契約締結後、受託者から買主へ「売買」を原因とする所有権移転登記及び「信託財産の処分」を原因とする信託登記の抹消登記を同時に申請します。
尚、売却代金は、信託財産として受託者は継続して管理することなります。
<登記手続き>
所有権移転登記は、買主を登記権利者、受託者を登記義務者とする共同申請となります。
信託登記の抹消登記は、受託者の単独申請となります。
(添付書類)
登記原因証明情報
受託者の登記識別情報通知書
受託者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
買主の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
評価証明書
司法書士に依頼される場合、委任状
(登録免許税)
所有権移転分・・不動産評価額の1000分の20(土地は、特例により評価額の1000分の15に軽減)
信託登記分・・不動産1個につき金1000円
<信託財産が不動産から金銭へと変わること>
・信託財産である不動産を売却しても、その売却代金は信託財産として受託者は、信託口口座もしくは信託専用口座で管理することとなります。
<信託計算書を提出する必要があること>
・信託財産を売却した場合、年間の収益が3万円を超過するため、受託者は翌年の1月31日までに「信託計算書及びその合計表」を提出する必要があります。
<譲渡所得税の申告が必要となること>
・売却代金は、受益者の所得となり、受益者に不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要となります。
尚、マイホームを売却した場合、「3000万円の特別控除の特例」を利用できます。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他