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家族信託Q&A・信託財産

信託財産が不動産で、受託者に信託不動産の売却権限が与えられている場合、どのように受託者は不動産を売却すればいいのか?

(1)信託契約書及び信託登記完了後の信託目録に、信託不動産に関する売却権限が受託者に与えられている場合、受託者及び買主間で売買契約を締結することができます。

(2)売買契約締結後、受託者から買主へ「売買」を原因とする所有権移転登記及び「信託財産の処分」を原因とする信託登記の抹消登記を同時に申請します。

尚、売却代金は、信託財産として受託者は継続して管理することなります。

<登記手続き>

所有権移転登記は、買主を登記権利者、受託者を登記義務者とする共同申請となります。

信託登記の抹消登記は、受託者の単独申請となります。

(添付書類)

登記原因証明情報 

受託者の登記識別情報通知書

受託者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

買主の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

評価証明書

司法書士に依頼される場合、委任状

 

(登録免許税)

所有権移転分・・不動産評価額の1000分の20(土地は、特例により評価額の1000分の15に軽減)

信託登記分・・不動産1個につき金1000円

<信託財産が不動産から金銭へと変わること>

・信託財産である不動産を売却しても、その売却代金は信託財産として受託者は、信託口口座もしくは信託専用口座で管理することとなります。

 

 信託計算書を提出する必要があること>

・信託財産を売却した場合、年間の収益が3万円を超過するため、受託者は翌年の1月31日までに「信託計算書及びその合計表」を提出する必要があります。

 

譲渡所得税の申告が必要となること>

・売却代金は、受益者の所得となり、受益者に不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要となります。

 尚、マイホームを売却した場合、「3000万円の特別控除の特例」を利用できます。

 

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