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信託財産Q&A・信託財産

信託財産が現金で、受託者に不動産を購入する権限が与えられている場合、どのように受託者は不動産を購入すればいいのか?

(1)信託契約書及び信託登記完了後の信託目録に、信託財産である現金で不動産を購入する権限が受託者に与えられている場合、売主及び受託者間で売買契約を締結することができます。尚、購入した不動産も信託財産となります。
(2)売買契約締結後、売主から受託者へ「売買」を原因とする所有権移転登記及び信託財産の処分による信託登記を同時に申請することで、売主から受託者へ所有権が移転することになります。

(根拠)

信託財産である現金で不動産を購入した場合、信託財産が現金から不動産に変わった形になり、その不動産も当然に信託財産となります。 

(登記手続き)

所有権移転登記は、受託者を登記権利者、売主を登記義務者とする共同申請となります。

信託登記は、受託者の単独申請となります。

 

<添付書類>

 登記原因証明情報 

 売主の登記識別情報通知書

 売主の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

 受託者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

 評価証明書

 信託目録

 司法書士に依頼される場合、委任状

<登録免許税> 

所有権移転分 不動産評価額の1000分の20(土地は、特例により不動産評価額の1000分の15に軽減)

信託登記の登録免許税 不動産の評価額の1000分の4(土地は不動産評価額の1000分の3) 

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