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家族信託Q&A・信託財産

土地を有効活用する目的で、信託財産を現金、委託者兼受益者を土地所有者として、受託者に建物を新築する権限が与えられている場合、どのように受託者は建物を新築すればいいのか?

(1)信託契約書及び信託登記完了後の信託目録に、信託財産である現金で建物を新築する権限が受託者に与えられている場合、受託者は建物を新築し、信託財産とすることができます。
(2)建物新築後、受託者名義で所有権保存登記及び信託財産の処分による信託登記を同時に申請します。

建物について受託者名義で表題登記後、受託者名義で所有権保存及び信託財産の処分による信託登記を同時に申請します。

この建物は、信託財産である現金が建物に変わった形になり、建物も当然に信託財産となります。 

<添付書類>

 登記原因証明情報 

 受託者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

 信託目録

 司法書士に依頼される場合、委任状

 登録免許税>

所有権保存分 新築認定価額の1000分の4

信託登記分  新築認定価額の1000分の4

 

 

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

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