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・将来的に、本人が認知症になるなど判断能力が低下する前に財産管理する方法として「成年後見制度」と「家族信託制度」があります。
尚、成年後見制度には、本人の判断能力がなくなってから家庭裁判所に成年後見申立てを行って、成年後見人を就ける「法定後見」と、本人の判断能力がある内に、事前に信頼できる任意後見人を決める「任意後見」があります。
・この2つの制度の違いは、下記のとおりです。
(1)家庭裁判所が関与するかどうか
<法定後見の場合>
家庭裁判所が成年後見人を通じて財産管理状況を監督し、成年後見人も家庭裁判所へ定期的な報告をしなければなりません。
<任意後見の場合>
家庭裁判所が任意後見監督人を通じて任意後見人の財産管理状況を監督し、任意後見監督人も家庭裁判所へ定期的な報告をしなければなりません。
<家族信託の場合>
委託者及び受託者間で契約をするのみで、家庭裁判所の関与はありません。ただし、受託者の業務を監督する立場である信託監督人を選任することができます。
この信託監督人は、御家族や司法書士などの専門職でも就くことができます。
(2)どの位費用がかかるか?
<法定後見の場合>
専門職が後見人に就いた場合、本人の資産状況によりますが、月3万円~4万円位かかるとされています。
<任意後見の場合>
任意後見人や任意後見監督人に専門職が就く場合、報酬がかかります。
<家族信託の場合>
契約書中で報酬額を自由に設定できますが、金0円とすることも可能です。
(3)財産管理だけでなく、運用ができるかどうか?
<成年後見の場合>
家庭裁判所の監督の下、あくまで本人の財産をどのように維持するかとうことを重要視しておりますので、財産を保存するのみで、積極的に運用することは認められておりません。
<家族信託の場合>
契約書中で、受託者が受益者のために積極的に資産運用できる旨決めることができます。
(4)財産管理の対象財産は何か?
<成年後見の場合>
本人の財産全てが対象となります。
<家族信託の場合>
契約書中で信託財産を指定することができます。
(5)財産管理だけでなく、施設の入所契約や介護などの身上監護権があるかどうか?
<成年後見の場合>
財産管理だけでなく、身上監護権もあります。
<家族信託の場合>
あくまで財産管理のみとなります。
上記のように家族信託と後見制度には違いがあるので、必ずしもどちらかを選択しなければならないということではなく、特定の財産管理や運用については家族信託を利用し、家族信託の対象となった財産以外の他の財産及び療養監護について任意成年後見制度を利用するという2つの制度を併用する方法もございます。
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