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(1)遺言は、本人が自由に財産の帰属先を指定できる。家族信託は、委託者と受託者間で信託終了時の財産の帰属先を自由に決めることができる。
遺言は、将来的な相続人間の紛争を防ぐために予め財産の承継先を本人が自由に決めることができます。
同様に、家族信託でも委託者・受託者の契約で「信託終了時の財産の帰属先」を指定することができます。
(2)内容変更の自由度
遺言書では本人の自由な意思で財産の承継先を決めることができるが、その承継先を自由に変更できるので、指定される相続人側からすると不安定な状態になるリスクがあります。
一方、家族信託において、内容を変更するには原則として当事者の合意によらなければならないので自由に変更することができません。
(3)財産の帰属先を一代だけでなく、数代先まで指定できるかどうか
遺言書では、本人の死亡後の財産の帰属先を決めることができますが、その財産を承継した者が死亡した場合の財産の帰属先は決めることができません。つまり、一代までしか財産の帰属先を決めることができません。
一方、家族信託においては、財産の帰属先を一代だけでなく、数代先まで指定することが可能です。これを「受益者連続型信託」といいます。
ただし、「受益者連続型信託」には30年ルールがあり、信託開始後30年経過すると、それ以降は1回しか受益権の承継ができません。
また、30年という長期間の信託となるので、その間に受託者が認知症や病気となって業務ができなくなったり、死亡する可能性もあります。その場合に備えて、予備的に第2受託者を指定したり、法人を受託者として指定することも検討する必要があります。
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