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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・個人間で年間(1月1日~12月31日まで)の贈与が110万円以内であれば、贈与税がかかりません。
ただし、相続税の対象となる贈与が2024年1月1日から段階的に「相続開始3年前⇒相続開始7年前の贈与」となっておりますので、なるべく早めに贈与を進める必要があります。
尚、相続税の対象となる贈与は、相続発生時に相続人となる方への贈与のみで、相続人以外の方への贈与は対象外です。
・原則として60歳以上の父母もしくは祖父母から18歳以上の子もしくは孫へ財産を贈与した場合、累積額が2500万円以下であれば、贈与税がかからず、将来的に贈与者が亡くなった際、相続税がかかる場合は、贈与分を相続財産と合算してまとめて精算する形になります。
・それに加えて、2024年1月1日以降から年間110万円の非課税枠が新設されました。
・ただし、超過分は、一律20%の贈与税を納める必要があります。
・相続税が発生する場合、贈与者が亡くなった後に、贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算することとなります。
・相続税精算課税制度を選択した場合、暦年贈与へ戻ることはできません。
・相続時精算課税制度を選択した場合、最初に贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要がございます。
・婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、金2000万円まで贈与税がかからない制度です。さらに基礎控除金110万円を加えると、金2110万円まで無税で贈与することができます。
・尚、この特例を活用した場合、相続開始前7年以内の贈与でも相続財産に加える必要もないですが、この特例を活用できるのは1回のみとなります。
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