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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・預金通帳を所有している父親が認知症になり、判断能力がなくなった場合は、他の家族が父親名義の通帳を提示しても原則として金融機関は預金の引き出しに応じてくれません。これは不正利用を防止するためですが、急な出費が必要な場合は、他の家族が本人に代わって費用を立て替えることにもなりかねません。
・そのような状況を防止するために、御本人が健全なうちに、家族の中で信頼できる人間に目的を定めて財産管理を任せる旨の契約を結べば、将来的に本人が認知症になっても、「指定された人間が本人に代わって財産管理ができる=財産凍結を防止する」ことができます。これが「家族信託(民事信託)」と呼ばれるものです。
・尚、金銭に限らず、不動産や株なども家族信託を利用することができます。
・この家族信託を利用することで、成年後見制度を利用せず柔軟に財産管理をすることが可能となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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