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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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・実家の所有者である親が認知症を発症して判断能力がなくなった場合、資産は凍結されるので、実家の処分ができなくなります。そうなると、実家を処分した売却代金で親の施設費用に充てたい・・といったケースでは売却ができないので、他の家族の方が施設費用を立て替えなければならないことにもなりかねません。
・こういった資産凍結を未然に防止するために、「家族信託」という方法が有効であると考えます。
「家族信託」とは、親の介護という目的で、子が親に代わり不動産などの資産を管理処分できるように親と子の間で契約を結ぶことです。
・この家族信託契約により、不動産であれば、親から子へ信託を原因として所有権移転を行い、形式上、名義人が子になります。
・ただし、子は、あくまで親の介護のために契約内容に従って財産を管理処分するだけで、利益を受けるのは親なので、贈与税もかかりません。
・また、親が認知症を発症して判断能力がなくなった後も、子は信託の内容に従って、不動産を売買することができ、その売買代金を親の施設入所費用に充てることができます。
・尚、親が認知症を発生した後に利用できる制度としては、家庭裁判所に申し立てることで成年後見人を就ける法定後見がございますが、法定後見の場合、不動産の売却に際して家庭裁判所が様々な要素を考慮しながら決定していくことなります。
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