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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・遺言書を作成して、財産の承継先を特定すれば、原則として相続人全員で遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きを進めることができますが、故人の兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得分(法定相続分の半分)を請求できる権利があります。
・遺言書による手続きをする際に、この遺留分に満たない場合、相続人により足りない部分について遺留分侵害額請求をするケースも考えられます。
・よって、遺言書を作成する段階で、遺留分を考慮した内容で作成されることをおすすめします。
例えば、不動産や預貯金が相続財産の場合、遺留分相当額を預貯金で充てられるのであれば相続争いを回避できますし、また、別の方法として、長男に不動産を相続させ、他の相続人に遺留分を主張された場合を想定して、長男を受取人とした生命保険で相続発生後も、その死亡保険金を遺留分に充当させるということもできます。
・寄与分(故人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して法定相続分より多く相続させること)や特別寄与料(相続人以外の方が同様に故人の財産の維持・増加に貢献した場合に財産をあげること)は、実務上、認められるケースがあまりないので、事前に寄与分や特別寄与料を考慮した遺言書を作成することをおすすめします。
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