埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・相続発生後の実家を売却する場合、原則として譲渡所得税がかかりますが、一定の要件を満たせば、「空き家の3000万円特別控除」が適用されて、最大3000万円まで譲渡所得税の控除を受けられることができます。(ただし、相続人が3人以上いる場合は、1人あたり2000万円まで控除)
・まず始めに相続登記を完了させてから、売買による所有権移転登記という手順となります。
下記のとおり「空き家の3000万円の特別控除」の要件を満たしているかどうかをチェックしてください。
(1)相続開始直前まで故人以外に住んでいないこと
(2)相続開始から譲渡時まで空き家であること
(3)相続開始して3年後の12月31日までに第三者へ売却すること(ただし親族への売却は適用されない。)
(4)昭和56年5月31日以前に建てられていること(ただし、マンションは適用外)
(5)譲渡額1億円以下であること
(6)譲渡前または譲渡後翌年2月15日までに家屋の耐震基準を満たすか、もしくは解体すること
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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