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相続Q&A・相続手続き

相続発生後、空き家である実家を売却する場合、「空き家の3000万円特別控除」が適用されれば3000円まで譲渡所得税がかからないと聞いたが、具体的に教えてほしい。

主に下記の要件を満たせば、空き家の3000万円特別控除の適用がございます。(ただし、2027年12月31日までの売却まで)

・相続発生後の実家を売却する場合、原則として譲渡所得税がかかりますが、一定の要件を満たせば、「空き家の3000万円特別控除」が適用されて、最大3000万円まで譲渡所得税の控除を受けられることができます。(ただし、相続人が3人以上いる場合は、1人あたり2000万円まで控除)

・まず始めに相続登記を完了させてから、売買による所有権移転登記という手順となります。

下記のとおり「空き家の3000万円の特別控除」の要件を満たしているかどうかをチェックしてください。

(1)相続開始直前まで故人以外に住んでいないこと

(2)相続開始から譲渡時まで空き家であること

(3)相続開始して3年後の12月31日までに第三者へ売却すること(ただし親族への売却は適用されない。)

(4)昭和56年5月31日以前に建てられていること(ただし、マンションは適用外)

(5)譲渡額1億円以下であること 

(6)譲渡前または譲渡後翌年2月15日までに家屋の耐震基準を満たすか、もしくは解体すること

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