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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・例えば、委託者兼受益者である父親が自分が亡くなった場合、受益者を長男にし、長男が亡くなった場合、長男の孫にすると家族信託契約書中で定めた場合、(「受益者連続型信託」といいます。)受益権は相続とは関係ない財産であるという見解に立てば、他の相続人の遺留分(相続人の最低限の持分のこと・兄弟姉妹以外の相続人に権利があります。)を侵害しないこととなりますが、現時点で裁判上でも見解が確定しておりません。
・よって、家族信託契約を検討する上で、他の相続人の遺留分を配慮した形で進めることをおすすめします。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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