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家族信託Q&A・家族信託と税金

不動産を対象として家族信託契約を利用した場合に発生する税金は?

ポイントとして「信託財産を実際に誰が保有しているのか(=受益権を誰が保有しているのか)」という視点に立って「信託スタート時」・「信託期間中」・「信託終了時」の場面において、どのような税金がかかるのかを検討すると下記のとおりとなります。

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    信託スタート時

・よく御相談いただくケースとして「委託者=受益者(「自益信託」といいます。)」が多いですが、この場合、信託をしても受託者は形式上の名義人となっているだけで、受益権は委託者兼受益者にあるので、経済的な利益の変動もないので、不動産取得税及び贈与税はかかりません。

・委託者と受益者が異なる場合は、受益者に「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。

ただし、固定資産税については、登記簿上の所有者である受託者が納税義務者となります。

よって、事前に固定資産税の支払方法について、家族信託契約書中に定めておけば(例:「固定資産税の支払は信託財産から支出する」など・・)、問題ございません。

  • 信託期間中

・受益者の存命中に、受益権が他の方に移動した場合、「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。

・受益者の死亡後に、受益権が他の方に移動した場合、「みなし相続」として相続税の課税対象となります。(例:「受益者連続型信託」が該当します。)

・不動産を信託対象にして発生した家賃収入は、受益者の収入となるので、受益者に所得税がかかります。

・信託財産である不動産を売却して発生した売却益は、譲渡所得税がかかり、これは受益者が負担することとなります。

  • 信託終了時

・信託終了時の受益者と残余財産の帰属権利者が同一であれば、課税されません。

・信託終了時の残余財産を相続人以外の第三者が帰属権利者となる場合は贈与税の課税対象となります。

・信託終了時の残余財産を相続人が帰属権利者となる場合は相続税の課税対象となります。

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