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家族信託Q&A・家族信託と他の制度との比較

高齢者である親の財産管理方法として「家族信託」以外で他に方法はあるのか?

高齢者である親が現時点で健全であれば、「家族信託」以外で下記の方法が考えられます。
尚、現時点で親が認知症など判断ができない状況であれば、「法定後見」制度を利用することを検討する必要があります。

高齢者の親が自宅を所有しており、将来的に空き家になる場合に備え、あらかじめ対策をとりたいのだが、どうすればいいのだろう・・といった御相談が増えており、どのような財産管理方法があるのかを解説します。

高齢の親が現時点で健全な場合
  • 1
    任意後見制度を利用する。

・将来的に親が認知症になった場合の財産管理や療養看護に備えて、予め財産管理などを任せる人を公正証書で契約して決めておく方法です。

<メリット>

法定後見と違い、御自身で財産管理等を任せる者を決めることができます。

<デメリット>

(1)贈与や売買など相続税節税対策をとることが困難です。

(2)「移行型の任意後見契約(財産管理等委任契約⇒任意後見契約)」の場合、財産管理等委任契約の状況下において、任意後見受任者が不動産処分する際、御本人の意思確認が必要となります。

(3)任意後見監督人の報酬の御負担がかかります。

(4)家庭裁判所に定期的な報告が必要となります。

  • 生前贈与をする。

・財産を子へ贈与により移動させてしまえば、親が判断能力を喪失した場合でも資産凍結リスクはなくなります。

尚、相続税節税対策として「暦年贈与」「相続時精算課税制度」を利用することもできます。

<デメリット>

受贈者に贈与税、不動産取得税の御負担がかかります。

  • 生前売買をする。

・不動産を売却して現金化することで、将来的に親が認知症などになり売却できなくなるリスクがなくなります。ただし、売買代金を親のためにどのように管理するか検討する必要がございます。

<デメリット>

売買金額により売主である親に譲渡所得税(不動産を売却することで得た所得のことで、所得税と住民税が課されます。)がかかります。

また、子が不動産を購入する場合、売買代金を工面しなければならないことと、不動産取得税がかかります。

  • 家族信託制度を利用する。

・親を委託者兼受益者、子を受託者として家族信託契約を締結して、信託による所有権移転登記をすることで形式上、子に名義を変更します。受託者である子は、当初決めた家族信託契約の内容に従って親のために財産管理を行います。

<メリット>

(1)親が認知症などで判断能力がなくなった場合でも、契約上で、受託者である子の判断により不動産売買、賃貸、リフォームなど権限を与えておけば、親に代わって処分が可能で柔軟な財産管理が可能となります。

(2)遺言書の機能も果たすので、2次相続以降の財産管理についても親が指定できます。

<デメリット>

初期費用がかかります。

親が認知症など判断能力がない場合
  • 1
    法定後見制度を利用する。

・この時点では、親が財産管理ができないため、家庭裁判所に後見申立てをして後見人を選任してもらいます。後見人選任後は、家庭裁判所監督の下、後見人が親に代わって財産管理を行っていくこととなります。

<デメリット>

(1)後見は、あくまで本人の財産を厳重に管理することが目的なので、不動産売買や賃貸など相続税節税対策をとることは非常に困難です。

(2)後見人が親族ではなく、専門家(弁護士・司法書士など)が就くことも多く、後見人の報酬がかかります。

(3)家庭裁判所に定期的な報告が必要となります。

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