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遺言Q&A・自筆証書遺言書保管制度を利用した相続手続き

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合の相続手続き方法は、どうすればいいのか?

遺言者の死亡後、法務局へ「遺言書情報証明書」の交付請求を行い、この遺言書情報証明書を添付して相続手続きを進めることとなります。

遺言書情報証明書の交付請求先・・全国のどの保管所(法務局)でも請求可能

交付請求できる者・・相続人、受遺者、遺言執行者、それらの者の法定代理人

交付請求する際の必要書類

(1)住所の記載のある法定相続情報一覧図の写し

(2)法定相続情報一覧図の写しがない場合、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

(3)交付請求する者の写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

手数料・・1通あたり1400円の収入印紙

 ・尚、遺言書情報証明書を取得した後に、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 ・交付請求した後は、他の相続人に対して、法務局が遺言書を保管している旨を通知することとなり、相続人全員に遺言書の存在を認識させることとなります。

 ・遺言書情報証明書は登記原因証明情報として利用することとなります。

<不動産の相続登記の場合の必要書類>

・遺言書情報証明書、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報一覧図の写しがない場合、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本、不動産を取得する相続人の戸籍謄本)

<預貯金の相続手続きの場合の必要書類>

・遺言書情報証明書、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報一覧図の写しがない場合、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本、不動産を取得する相続人の戸籍謄本)、相続人全員の印鑑証明書

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