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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
夫が自分が死んでも妻が生活に困らないように、夫を「被保険者」・妻を「保険金受取人」とする生命保険に入りました。このような場合、夫が亡くなった場合の生命保険金は相続財産になりますか?
今回のようなケースは、夫が亡くなることにより指定を受けた「妻」が当然に保険金を請求する権利を取得します。よって、保険金を請求する権利は相続財産に含まれません。
尚、生命保険を受け取ることによる利益は、遺産分割をする時に「特別受益」となると考えられており、かつ、保険金が多額で遺留分を侵害する場合は「遺留分減殺請求権」の対象となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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