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相続Q&A・相続財産

生命保険金を活用することで、相続に際してどのようなメリットがあるか?

(1)相続税節税対策(2)納税資金として活用(3)遺産分割協議のトラブル回避に活用というメリットがございます。

  • 1
    相続節税対策として活用する。

死亡保険金の場合、非課税枠として「500万円×法定相続人の数」があります。

例えば、法定相続人が妻及び子供が1人の場合、金1000万円まで非課税の保険金を受け取ることができ、相続税節税対策となります。

<ポイント>

①契約者と被保険者を同一、受取人を相続人とする契約形態であること

②終身保険(加入から死亡時まで一生涯にわたって死亡・高度障害の保障が継続する保険)であること

  • 納税資金として活用する。

相続財産として不動産の比率が高く、現金や預貯金が少ない場合、生命保険金を納税資金として活用することができます。

  • 相続発生後、遺産分割協議をするに際してトラブル回避に活用できる。

相続財産として不動産の比率が高く、現金や預貯金が少ない場合、相続人間の遺産分割協議をスムースに進めるために、生命保険金を活用することができます。

例:「不動産を特定の相続人に相続させて、他の相続人には生命保険で分配する」旨の遺産分割協議

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