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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
死亡保険金の場合、非課税枠として「500万円×法定相続人の数」があります。
例えば、法定相続人が妻及び子供が1人の場合、金1000万円まで非課税の保険金を受け取ることができ、相続税節税対策となります。
<ポイント>
①契約者と被保険者を同一、受取人を相続人とする契約形態であること
②終身保険(加入から死亡時まで一生涯にわたって死亡・高度障害の保障が継続する保険)であること
相続財産として不動産の比率が高く、現金や預貯金が少ない場合、生命保険金を納税資金として活用することができます。
相続財産として不動産の比率が高く、現金や預貯金が少ない場合、相続人間の遺産分割協議をスムースに進めるために、生命保険金を活用することができます。
例:「不動産を特定の相続人に相続させて、他の相続人には生命保険で分配する」旨の遺産分割協議
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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