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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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私の父が亡くなりました。母は既に他界しており、私には兄1人がおります。その兄から「父には相続させるべき財産が何もなく、借金も相当あるから相続放棄した方がいいよ。」と言われ、その言葉を信じて相続放棄の手続をしました。しかし、後になり、借金があるどころか実際はかなり預貯金があることが判明しました。一度やってしまった相続放棄は取り消せますか?
相続放棄の効果は、相続に関して、「初めから相続人とならなかったものとみなす。」となっており、放棄した者を除いてどんどん手続が進んでいるため、後から相続放棄の撤回を認めると著しく法的安定性を害することになりますので原則として取り消すことはできません。
但し、今回のケースのように詐欺や脅迫・錯誤(間違いや誤りの事)などによってなされた場合には、相続放棄の取消または無効とされています。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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