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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
父親が亡くなりました。相続人は、私のほか兄弟が7人おりますが、その内1人とは仲が悪くコンタクトをとっていません。近日中に兄弟が集まって遺産分割協議をしようと思っておりますが、その仲の悪い1人が「相続放棄」をしたという噂を聞きました。正確な事実を知りたいところですが、調べる手段はありますか?
ある相続人について相続を放棄したかどうか不明な場合、家庭裁判所に対し、相続放棄があったのかどうかという照会(質問)ができます。これは、相続に関して「利害関係」があればできます。
照会(質問)して、その家庭裁判所に相続放棄の申述がされていないことが判明すれば、「相続放棄の申述のないことの証明書」を、相続放棄の申述がされていれば、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所が発行してくれます。なお、照会先は、「被相続人の最後の住所地」または「相続開始地の家庭裁判所」になります。
<登記研究808・147頁>
相続を原因とする所有権移転登記申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する書面の一部とすることができる。
よって、家裁から回答書が送られてきて、相続放棄が受理された旨が判明すれば、再度、「相続放棄受理証明書」を添付しないで相続登記が可能となります。
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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