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相続Q&A・相続放棄

相続放棄をしても権利としてもらえるケースはあるか?

相続放棄の手続をしてしまいましたが、「生命保険金」「年金」は、どうなるのでしょうか?

相続放棄をしても「生命保険金(受取人を相続放棄をした相続人に指定している場合)」や「年金」を受け取ることができます。

<生命保険金のケース>
 

相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま保険金を受け取ることができます。これは初めから受取人の財産であり,相続とは無関係だと考えられています。

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」に該当するので相続税の対象となります。

(相続放棄をした後に受け取る生命保険金にかかる相続税について)

  1. 相続放棄をした者が保険金を受け取る場合、「生命保険の非課税制度(金500万円×法定相続人の数)」適用できません。よって、受け取った保険金全額が相続税の対象となります。
  2. 相続放棄をした者以外の相続人が保険金を受け取る場合、「生命保険の非課税制度」を利用して計算する際に、相続放棄をされた方も法定相続人の数に含めることができます。

​  よって、相続人が2人いた場合で、その内の1人が相続放棄をしても非課税の計算は「金500万円×2人=金1,000万円」となります。

  1. 相続放棄をしても、相続税の基礎控除(金3,000万円+金600万円×法定相続人の数)適用されます。
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尚、被相続人が保険金受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続することはできません


<年金のケース>

  1. 「遺族年金」は相続放棄に関係なく受け取ることができます。遺族年金は相続ではなく、法律の規定に基づいて亡くなった方と一定の関係にあった遺族に与えられるものであって相続とは関係がないということが根拠となっております。
  2. 「未支給の年金」は、相続とは関係なく、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるもので、相続放棄の有無は関係ありません。

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