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相続放棄の手続をしてしまいましたが、「生命保険金」や「年金」は、どうなるのでしょうか?
<生命保険金のケース>
相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま保険金を受け取ることができます。これは初めから受取人の財産であり,相続とは無関係だと考えられています。
ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」に該当するので相続税の対象となります。
(相続放棄をした後に受け取る生命保険金にかかる相続税について)
よって、相続人が2人いた場合で、その内の1人が相続放棄をしても非課税の計算は「金500万円×2人=金1,000万円」となります。
尚、被相続人が保険金受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続することはできません。
<年金のケース>
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