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遺言Q&A・遺言能力

認知症の状態で作成した遺言書は有効か?

先月、父が亡くなりました。父は、生前に公正証書遺言を作成していたらしく、「全財産を長男に相続させる。」という内容の遺言書が発見されました。ただ、遺言書の作成の日付を見ると、その当時、父は認知症の程度が重く家族の顔さえ判断できないようだったように思います。この遺言書は有効なのでしょうか?

判断が非常に難しいですが、様々な要素を検討する必要がございます。

ここで問題となるのは、当然「遺言能力」の問題でしょう。「遺言能力」とは「遺言の内容をきちんと理解できていて、その遺言の内容を実現するとどう影響するか」がポイントになると思います。今回のようなケースは判断が非常に難しいです。遺言能力の有無というのは、ただ単に遺言者の身体的問題だけではなく、遺言者の総財産や遺言の内容を実現する際の難易度等様々な点を考慮に入れなければならないでしょう。

公証人の方が遺言能力があると判断して公正証書遺言を作成していたとしても、他の相続人から「遺言無効確認の訴え」を提起されて、裁判所に公正証書遺言が無効であると判断された事例もございます。

 

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