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自筆証書遺言は書き方も厳格ということですが、ポイントを教えてください。
<訂正方法が厳格であること>
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて費用もかからず、かつ、誰にも知られずに作成することがメリットではありますが、内容が曖昧ですと遺言書全部が無効になる危険性もございます。また、訂正方法も厳格です。
遺言書の訂正は非常に厳格なルールがあり、訂正方法に誤りがあると遺言書全体が「無効」となるおそれがあります。
<訂正方法>
| <最高裁平成27年11月20日判決>「自筆証書遺言書に遺言者が故意に斜線を引く行為」は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされると判示されました。 詳しくは、こちらから |
<自筆であること>
また、ワープロ等ではなく、あくまで自筆でなければなりません。印鑑は実印でなく認印でも構いません。ただし、シャチハタ印はおすすめしません。
| <最高裁平成28年6月3日判決>「遺言書の押印を花押(簡略な形に変化させた自署)でした場合は、印章による押印と同視することができず、民法968条1項の要件を満たさないというべきである。」と判示されました。要するに「花押」では遺言書が無効になってしまうこととなります。
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平成31年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されます。
⇒従前は、自筆証書遺言の場合、全文の自書を要求されておりましたが、遺言書の利便性を向上させるために「自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよい。」こととなりました。
| 具体例)財産目録をパソコンで作成する。不動産の項目については、不動産の謄本を添付する。預貯金通帳のコピーを添付する。 |
ただし、この場合、遺言者は、財産目録の全頁(自書によらない部分が両面にある場合は両面)に署名・押印をする必要があります。
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