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自筆証書遺言を作成しました。ただ保管方法をどのようにしたらいいのか分かりません。教えてください。
自筆証書遺言の特徴として、誰にも内容を知られずに一人で作成することができますが、保管方法が厳格ですと死後、誰にも発見されない恐れもありますし、逆にきちんと保管されていないと誰かに生前に見られてしまうこともあります。ポイントとしては、「生前は発見されにくく、死後は発見され、かつ、改ざんなどされないように」です。
では、どうしたらいいかと申しますと、以下のとおり2つの方法が考えられます。
令和2年7月10日施行による相続法改正により「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。
「法務局による自筆証書遺言の保管制度」とは・・自筆証書遺言作成後、法務局に遺言書を保管してもらえる制度で、遺言者が亡くなった後は、相続人が全国の法務局で「遺言書の有無」や「内容の確認」ができるようになります。この制度を利用した場合、下記に記載されている家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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