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遺言Q&A・遺言書の保管方法

自筆証書遺言をどのように保管したらいいですか?

自筆証書遺言を作成しました。ただ保管方法をどのようにしたらいいのか分かりません。教えてください。

生前は発見されにくく、死後は発見され、かつ、改ざんされないように保管するのがポイントです。

自筆証書遺言の特徴として、誰にも内容を知られずに一人で作成することができますが、保管方法が厳格ですと死後、誰にも発見されない恐れもありますし、逆にきちんと保管されていないと誰かに生前に見られてしまうこともあります。ポイントとしては、「生前は発見されにくく、死後は発見され、かつ、改ざんなどされないように」です。

では、どうしたらいいかと申しますと、以下のとおり2つの方法が考えられます。

  1. 遺言書を銀行の貸金庫に入れておく。
  2. 相続と関係のない中立的な第三者(たとえば「司法書士」とか「弁護士」)を遺言書の中で遺言執行者に指定し、死後も遺言の内容を忠実に実行してもらえるようにしておき、その専門家に遺言書の保管を依頼する。
  • ただ注意していただきたいのは、保管を第三者に依頼しても、その人間が遺言者の死亡したことを知らなければ意味が無くなってしまいますので、保管者に死亡した旨を連絡する手立て(例:遺言執行者との間で定期的に連絡をとる等)を考えておくべきでしょう。

令和2年7月10日施行による相続法改正により「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。

「法務局による自筆証書遺言の保管制度」とは・・自筆証書遺言作成後、法務局に遺言書を保管してもらえる制度で、遺言者が亡くなった後は、相続人が全国の法務局で「遺言書の有無」や「内容の確認」ができるようになります。この制度を利用した場合、下記に記載されている家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

 

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