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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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先日、父が亡くなりました。貸金庫から父の自筆の遺言書が見つかったのですが、このあとどうすればいいのでしょうか?
遺言書を発見したら、発見した相続人はすぐに家庭裁判所で、その遺言書を持参して「検認の申立」をしなければなりません。(民法第1004条1項)
ただし、公正証書遺言については検認手続は不要です。これは、公証人が関与しているので、遺言書の偽造・変造はないということから不要となっています。
「検認手続」とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるということと、遺言書の形状や日付など遺言書の内容を明らかにして遺言書の偽造・変造を防ぐための手続です。注意していただきたいのは、あくまで「遺言書の存在」と「遺言書の内容」を家庭裁判所で検証していくのであり、「遺言書の有効・無効」を判断するものではありません。
この「検認手続」をしていない遺言書を使用して不動産の相続登記手続をしようとしても、法務局で受け付けてもらえません。必ず検認手続をしてください。
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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