埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
父が亡くなって、相続人A・B・C間で「不動産をA・Bが相続する」旨の遺産分割協議を済ませ、AB名義に所有権移転登記も完了しました。しかし、数日たって父の遺言書が見つかり、その遺言書の内容が「不動産をAに相続させる」ということが判明しました。先日話し合った遺産分割協議書は、どうなるのでしょうか?
・遺産分割協議後に発見された遺言書が有効な場合、原則として遺産分割協議は無効となりますが、既に協議した遺産分割の内容で相続人全員が合意(遺言書中に遺言執行者がいる場合は遺言執行者の承諾を含む)していれば、遺産分割協議のままでも問題ございません。
・ただし、相続人全員の合意(遺言執行者の承諾を含む)が得られない場合は、遺言書の内容通りに手続きをし直すか、もしくは揉めた場合、裁判などで手続きを進めることとなります。
この場合、相続回復請求権を行使することで遺言の内容の実現を求めることになります。(民法第884条)相続回復請求権は相続権を侵害された事実を知ったときから5年間行わないと時効消滅します。また、相続開始から20年経過した時には権利は消滅します。ご注意ください。
相続回復請求権を行使して話し合いがまとまならければ裁判手続になります。
<話し合いがまとまった場合の登記手続きの方法>
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他