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遺言Q&A・遺産分割協議後、遺言書が発見された場合

遺産分割協議後、遺言書が発見された場合、遺産分割協議の効力はあるのか?

父が亡くなって、相続人A・B・C間で「不動産をA・Bが相続する」旨の遺産分割協議を済ませ、AB名義に所有権移転登記も完了しました。しかし、数日たって父の遺言書が見つかり、その遺言書の内容が「不動産をAに相続させる」ということが判明しました。先日話し合った遺産分割協議書は、どうなるのでしょうか?

原則として遺産分割協議は「無効」となり、遺言書の内容どおりにやり直すか、もしくは相続人全員で意見がまとまらない場合は、裁判などで手続きをすすめることとなります。
ただし、相続人全員の間(遺言書中に遺言執行者がいる場合は遺言執行者の承諾を含む)で遺産分割協議の内容に合意していれば、遺産分割協議が有効となるケースもございます。

・遺産分割協議後に発見された遺言書が有効な場合、原則として遺産分割協議は無効となりますが、既に協議した遺産分割の内容で相続人全員が合意(遺言書中に遺言執行者がいる場合は遺言執行者の承諾を含む)していれば、遺産分割協議のままでも問題ございません。

・ただし、相続人全員の合意(遺言執行者の承諾を含む)が得られない場合は、遺言書の内容通りに手続きをし直すか、もしくは揉めた場合、裁判などで手続きを進めることとなります。

この場合、相続回復請求権を行使することで遺言の内容の実現を求めることになります。(民法第884条)相続回復請求権は相続権を侵害された事実を知ったときから5年間行わないと時効消滅します。また、相続開始から20年経過した時には権利は消滅します。ご注意ください。

相続回復請求権を行使して話し合いがまとまならければ裁判手続になります。

<話し合いがまとまった場合の登記手続きの方法>

  1. 「錯誤」を原因として所有権移転登記のA名義への更正登記をする。
  2. 「真正な登記名義の回復」を原因としてB持分全部移転登記をする。

 

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