埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
先日、父が亡くなりました。相続人は子供のみ(長男である私を含め兄弟3人)です。父の遺産は自宅の土地・建物のみで、遺言書の中には「長男○○に相続させる。」と書いてありました。しかし、他の兄弟が納得しておらず、「そんな遺言は無効だ。」などと言っています。どうすればいいのでしょうか?
<2019年7月1日相続法改正前>
重要なのは、遺言書の中で特定の不動産を「相続させる。」と記載されてあることです。この「相続させる。」という趣旨に関しては、このような遺言書があっても改めて共同相続人間で遺産分割協議をしなければならないという裁判例も昔はございましたが、現在では「相続させる。」と記載してあれば、遺産分割をしないで被相続人の死亡の時点で直ちに相続人に承継されるという判断を最高裁判所はしています。
よって、今回の御質問のようなケースでも、「長男○○に相続させる。」と遺言書に記載されているので、長男は他の兄弟の関与なく「単独」で相続による所有権移転登記の申請が可能です。
ただし、その後に他の兄弟から「遺留分減殺請求」を行使される可能性があります。
<2019年7月1日相続法改正後>
(改正前)遺言により、法定相続分を超える遺産分割方法の指定及び相続分の指定は、登記なくして第三者に対抗ができます。(最判平成5年7月9日、最判平成14年6月10日)
(2019年7月1日相続法改正)
法定相続分を超える部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。<新法第899条の2第1項>
よって、遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は共同相続人が法定相続分を超える部分について対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるになりました。<新法第1014条2項>
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他