埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
父が先月亡くなりました。死後に遺言書が見つかり、その中に遺言執行者が指定されておりました。しかし、その遺言執行者がなかなか遺言書の内容どおりに実行してくれません。どうしたらいいですか?
原則として遺言執行者の行為を妨げるようなことを相続人はできません。また、遺言執行者は「遺言書で指定された者」及び「家庭裁判所で選任された者」を問わず、家庭裁判所の干渉は入りません。
・「遺言の執行」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
ただし、例外があります。今回のケースのように遺言執行者が職務怠慢であるような「正当な理由」がある場合は、相続人その他利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求できます。(民法第1019条1項)この場合、解任の事由を記載した申立書などの必要書類を添付して「遺言執行者解任審判の申立」をします。
実務的になってしまうのですが、今回のようなケースですと、まずはじめに職務をきちんと遂行するように内容証明郵便で催促するなど証拠を残した上で、家庭裁判所へ解任請求するのがよろしいでしょう。
また、逆に、遺言執行者は高齢のためであるとか病気であるとか正当な理由がある場合は、「家庭裁判所の許可」をもらって辞任することができます。(民法第1019条2項)この場合、家庭裁判所へ「遺言執行者辞任許可審判の申立手続」をすることになります。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他