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遺言Q&A・遺言執行者の解任及び辞任

遺言執行者の職務が怠慢な場合、解任できるのか?
遺言執行者が辞任できるケースはあるのか?

父が先月亡くなりました。死後に遺言書が見つかり、その中に遺言執行者が指定されておりました。しかし、その遺言執行者がなかなか遺言書の内容どおりに実行してくれません。どうしたらいいですか?

一定の要件がある場合、解任及び辞任ができるケースがございます。

原則として遺言執行者の行為を妨げるようなことを相続人はできません。また、遺言執行者は「遺言書で指定された者」及び「家庭裁判所で選任された者」を問わず、家庭裁判所の干渉は入りません。

・「遺言の執行」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒

 

 ただし、例外があります。今回のケースのように遺言執行者が職務怠慢であるような「正当な理由」がある場合は、相続人その他利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求できます。(民法第1019条1項)この場合、解任の事由を記載した申立書などの必要書類を添付して「遺言執行者解任審判の申立」をします。
実務的になってしまうのですが、今回のようなケースですと、まずはじめに職務をきちんと遂行するように内容証明郵便で催促するなど証拠を残した上で、家庭裁判所へ解任請求するのがよろしいでしょう。
 
また、逆に、遺言執行者は高齢のためであるとか病気であるとか正当な理由がある場合は、「家庭裁判所の許可」をもらって辞任することができます。(民法第1019条2項)この場合、家庭裁判所へ「遺言執行者辞任許可審判の申立手続」をすることになります。

 

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