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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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先日、父が亡くなりました。父の遺言書の中には、ある土地を特定の相続人に「相続させる。」という記載があります。この遺言書に沿って遺言執行者は不動産の相続による所有権移転登記の申請はできますか?
<2019年改正前>
以前は「できる」という見解もあったのですが、お父さんが亡くなると直ちに遺産が特定の相続人に承継されるものという考え方から、相続登記申請は「遺言執行者」からではなく、「相続人」から申請することになります。
<2019年改正後>
遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は共同相続人が法定相続分を超える部分について対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。<新法第1014条2項>
<相続法改正日である2019年7月1日以降に遺言書が作成されて相続が発生した場合>
「特定の不動産を共同相続人の特定の者に相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)があった場合、遺言執行者は相続登記を遺言執行として申請ができるようになりました。
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