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遺言Q&A・遺言の無効と遺留分侵害額請求

遺言無効確認の訴えと遺留分侵害額請求は両立できるか?

私の父が1年前に亡くなり、相続人は私を含め子3人です。内、1人Aが父の遺言書があると言ってきたので、見てみると「全財産をAに相続させる。」という内容となっていました。作成日付を見ると亡くなる半年前になっており、その時点では父は痴呆症であったはずです。到底そのような遺言書は認められませんので、「遺言無効の訴え」をおこしたいと思っています。また、遺言が有効であると判断されても他の相続人には「遺留分」の主張ができると聞いております。具体的にどういう手順をふめばよろしいでしょうか?

下記のとおり2点検討する必要があると考えます。

まず1つ目は「遺言が無効であるか?」ということで、2つ目は「遺留分侵害額請求の消滅時効の問題」です。

(1)遺言が無効であるか?

  • 自筆証書遺言の場合
    裁判所で「検認手続」をしてお父様の筆跡を確認するのも手段の1つです。痴呆症であるとすれば自筆できないことも考えられ、他の人間が代筆している可能性もあるからです。他の人間が書いているのであれば、当然「遺言は無効」です。
  • 公正証書遺言の場合
    公正証書遺言であっても、裁判所で遺言者の遺言能力がないと判断して遺言が無効であると判断された裁判例もあります。「遺言無効確認の訴え」をおこすことができます。

​(2)遺留分減殺請求の消滅時効
今回のケースで言えば、御相談者の遺留分は「6分の1」となります。この遺留分侵害額請求は「相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈を知ったときから1年以内」に行使をしないと消滅時効にかかってしまい、権利を行使できなくなります。本件ですと、遺言書の存在を知ったときから消滅時効がスタートすると考えていいでしょう。具体的な遺留分額が分からなくても、遺留分を侵害しているのは間違いないわけですからなるべく早く内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」されることをおすすめします。


ポイント
「遺言無効確認の訴え」をしたいのだけど、仮に遺言が「有効」であると裁判所で判断されてしまった場合、遺留分減殺請求が消滅時効にかかってしまって遺留分ですら取得できないのではないかと迷われている方は、内容証明郵便で「遺言書は遺言能力を欠くものであり無効であることを第一優先順位として主張し、予備として第二順位で仮に遺言書が有効であると裁判所が判断した場合、遺留分侵害額請求権を行使する」という内容の文書を相手に送ればいいでしょう。

 

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