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成年後見Q&A

成年後見登記事項証明書が必要なケースは?どうやって証明書をとればいいのか?

父が認知症になり、子である私が成年後見人となりました。成年後見人になると、法務局でその身分を証明する「成年後見登記事項証明書」という書類が取得できるということですが、その証明書が必要になるのはどういうケースですか?また、証明書の取得方法を教えてください。

成年後見人として本人のためにする権限があることを公的に証明するのに必要になります。また、成年後見登記事項証明書は法務局で取得できます。

成年後見人が

  1. 誰かに成年被後見人本人の所有する不動産を売却したり、本人のために不動産を購入するケース
  2. 銀行で口座開設をするなど金融機関と取引をするケース
  3. 本人のために施設に入るための契約をするケース

など、成年後見人として本人のためにする権限があることを公的に証明するのに「成年後見登記事項証明書」が必要になります。また、この証明書は発行後3ヶ月内という期間制限があります。期限が切れたら、再度、法務局で証明書を取得する必要があります。

<成年後見登記事項証明書の取得方法>

(申請できる者)本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など

(申請方法)

  1. 法務局で直接申請する。
  2. 郵送で申請する。
  3. インターネット上で申請する。

(必要書類)

  1. 申請書
  2. 利害関係を証明するために戸籍謄本など
  3. (司法書士などに取得を依頼する場合は、委任状

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