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死後事務委任契約とは?

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    死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して自分の死後の事務手続きを依頼する契約のことをいいます。

 通常、委任契約は委任者の死亡により終了するのが原則(民法第653条)ですが、死後事務委任契約では、委任者の死亡後も契約を終了させない旨の合意を含んでいると解され、葬儀や納骨、解約手続きなどの死後事務手続きを行えるものとされております。(最判平4.9.22)

・独身で一人暮らしの方や、お子様がおらず、近くに頼れる御親族の方がいらっしゃらない場合、御親族に負担をかけさせたくない等、専門家に死後事務手続きを御依頼されるケースが多いです。

・尚、遺言書中で遺言執行者(遺言の内容を実行する方)を指定している場合、死後事務を遺言執行者が代行できると思われている方がいらっしゃいますが、死後事務手続きはできません。

 御本人の判断がしっかりできる状況下で、生前に死後事務委任手続きを行う必要がございます。

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    死後事務とは、どのようなものがあるか?

・大きく分けると下記の3つとなります。

尚、委任者は、受任者にどこまで死後事務を依頼するのかを自由に決めることができます。

①葬祭に関するもの

・葬儀や火葬、納骨に関する手続き

 ②行政機関への届出や納税手続き

・死亡届の提出

・免許証やパスポートの返納

・住民税や固定資産税などの納税手続き

 ③その他

・相続関係者への連絡

・病院費用や施設費用の精算手続き

・賃貸物件の契約解除や引き渡し、遺品整理

・公共料金の精算

・インターネット解約手続き

・SNSなどのアカウント削除

・銀行や携帯電話などの解約手続き

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    死後事務委任契約のお手続きの流れ

(1)御依頼人と面談を行う。

死後事務委任契約として、どこまで依頼されたいのかをヒアリングし、将来的に想定されるケースを詳細に検証します。

(例)

・葬儀や納骨をどのように希望されているのか?

・住居にある荷物をどのように処理されたいのか?

・入院費や施設入所した後の費用の精算をしてほしい。

・亡くなった後の連絡先を指定したい

・役所への届出や公共料金の支払いをお願いしたい

・死後事務費用(死後事務契約締結時にかかる費用や、死後事務手続きの報酬や実費)がどの位かかるか知りたい

・受任者が病気になるなど将来的に死後事務手続きが困難な状況になった場合、どのように対応すればいいのか?

(2)死後事務委任契約を締結する

契約書は私文書でも問題ございませんが、当方では将来的なトラブル防止と契約書の保全のため公正証書での契約書締結をおすすめします。

(3)御依頼人が亡くなられた後に、死後事務手続きを開始します。

・その際、御依頼人が生前に遺言書を作成しており、遺言書中に遺言執行者の方が指定されている場合や、他の相続人がいらっしゃる場合、遺言執行者や相続人の方々と連絡をとりながらお手続きを進める形となります。

・尚、当方では死後事務委任契約と連動して、「遺言書作成」及び「遺言書中で当方を遺言執行者として指定していただく形」で一括でお手続きを進めることも可能です。

・「遺言書作成」及び「遺言執行者の指定」を含む手続きから当方で全て一括で御依頼いただいた方が、スムーズに死後事務委任手続きを進めることができます。(実際は、一括で御依頼されることが多いです。)

(4)死後事務手続き終了後、お費用の精算(当事務所では、報酬及び実費含めて遺産からの後払いが原則となっております。)

・相続人や遺言執行者がいらっしゃる場合、その方々に業務報告を行い、実費と報酬を請求させていただきます。御入金確認後、領収書を発行いたします。

・当方が遺言執行者を兼ねている場合、相続財産を把握しておりますので、相続財産から実費と報酬を充当させていただきます。

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    死後事務委任契約についてかかる費用は?

死後事務委任契約においてかかる費用は、以下の2とおりとなります。

①死後事務委任契約作成時にかかる費用

契約書作成費用  金16万5000円(消費税込み)~

公正証書で作成する場合、公証人手数料 原則 金1万1000円

<お費用の御精算方法>

契約締結後に現金で御精算いただくか、もしくはお振込みとなります。

②委任者が死亡⇒死後事務手続き開始~終了後にかかる費用

報酬 金33万円(消費税込み)~金110万円(消費税込み)*依頼される内容によります。

・死後事務手続きにおいてかかる実費(葬儀費用、火葬代、納骨代、医療費や補助施設の精算、税金の精算、遺品整理など  金30万~金150万が相場とされております。

<お費用の御精算方法>

原則・・事務手続き終了後、遺産から御精算いただく方式をとっております。(遺産後払い方式)

ただし、実費に関しては、御本人の資産状況を事前に確認させていただいて状況により、実費分のみお預けいただく方式(預託金方式)をとっております。(実費分をお預かり後は、厳重に管理いたします。)

  • 死後事務委任契約と連動して行った方がよい手続きは何か?

生前に死後事務委任契約を締結しても、実際に委任者が亡くなって死後事務委任手続きを行うまで期間が長いので、その期間中、受任者は委任者と綿密に連絡をとりあわなければ、手続きは困難です。

そこで、死後事務委任契約と同時に下記のお手続きを並行して進めるケースが多いです。

(1)見守り契約及び財産管理契約

・「見守り契約」

委任者と原則的に1ヶ月に1回など定期的に電話連絡や事務所にご来所いただいたり、当方が御自宅に訪問して、委任者が健康であるかどうか、生活状況に問題がないかどうかを確認したり、日常の法律相談を承ったりするものです。

実際は、将来的な任意後見制度(本人の判断能力が正常な内に、今後認知症など判断能力がなくなる場合に備えて受任者に自己の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与えること)の利用を見据えて見守り契約を締結するケースが多いです。(任意後見契約の種類の内、「将来型」もしくは「移行型」が該当します。)

この見守り契約は、「委任者の死亡」や「将来的な任意後見制度を利用されている方で、御本人の判断能力がなくなって任意後見制度が発動された時点」で終了となります。

①見守り契約作成時にかかる費用

契約書作成費用  金5万5000円(消費税込み)

<お費用の御精算方法>

契約締結後に現金で御精算いただくか、もしくはお振込みとなります。

②見守り契約締結後に定期的にかかる費用(1ヶ月に1回の場合)

・電話連絡もしくは依頼人が事務所にご来所いただく場合、金3300円(消費税込み)

・当方が御依頼人の御自宅に訪問する場合、金1万1000円(消費税込み)

ただし、緊急で面談など追加で必要となる場合、別途費用がかかります。

<お費用の御精算方法>

(原則)年末に1年分を一括払い

 

・「財産管理契約」

御本人の財産管理や日常生活において必要な事務について依頼する契約のことをいいます。任意後見制度は、御本人の判断能力がなくなった後に効力が生じるものなので、この財産管理契約は、御本人の判断能力が正常な内に受任者に依頼するものとなります。

この財産管理契約は、単独のものではなく、「移行型(財産管理契約⇒任意後見契約)の任意後見契約」として作成するケースが多いです。

この財産管理契約は、「委任者の死亡」や「将来的な任意後見制度を利用されている方で、御本人の判断能力がなくなって任意後見制度が発動された時点」で終了となります。

①財産管理契約作成時にかかる費用

財産管理のみの契約書作成費用  金5万5000円(消費税込み)

・移行型任意後見契約書作成費用  金16万5000円(消費税込み)

<お費用の御精算方法>

契約締結後に現金で御精算いただくか、もしくはお振込みとなります。

②財産管理契約締結後に定期的にかかる費用

・原則 月3万3000円(消費税込み)~

ただし、緊急で業務手続きが必要となる場合は別途かかります。

<お費用の御精算方法>

(原則)月末払い

(2)任意後見契約

本人の意思能力が十分なうちに、将来的に認知症になって判断ができなくなった時に備えて財産管理や療養看護に関する代理人(後見人)を選任できる制度です

この任意後見契約は公正証書で作成する必要がございます。

この任意後見制度は、主に下記の2通りがございます。

「将来型」・・予め任意後見契約のみ締結して、将来的に御本人の判断能力が低下した時に任意後見監督人選任の申立を行う

「移行型」・・財産管理契約と任意後見契約を同時に締結して、本人の判断能力が問題ない間は財産管理契約に基づき財産管理をして、判断能力低下後は、任意後見監督人選任申立てを行う。

この任意後見契約は、「委任者の死亡」や「御本人の判断能力がなくなって法定後見制度が発動された時点」で終了となります。

①任意後見契約書作成時にかかる費用

任意後見契約書作成費用  金16万5000円(消費税込み)

・公証人手数料       金1万3000円

<お費用の御精算方法>

契約締結後に現金で御精算いただくか、もしくはお振込みとなります。

②任意後見監督人選任申立後、任意後見契約が発動して定期的にかかる費用

(任意後見人の費用)

・原則 月3万3000円(消費税込み)~

ただし、緊急で業務手続きが必要となる場合は別途かかります。

<お費用の御精算方法>

(原則)月末払い

 

(任意後見監督人の費用)

・原則 月1万~3万円位

<お費用の御精算方法>

 年1回、任意後見監督人が家庭裁判所に申立てをすることにより支払う

(3)遺言書作成

・死後事務委任契約で予め指定できるのは、葬儀手続きや税金の支払などの行政手続き、賃貸物件の引き渡しや残置物の処理などの業務で、相続財産の分配はできません。

 この場合、遺言書(自筆証書や公正証書)を作成して、その中で遺言執行者を指定しておいて、死後に遺言執行者が相続財産を分配することとなります。

・尚、死後事務手続きは業務終了後、相続財産から費用や実費を御精算いただくこととなり、遺言執行者や相続人との情報共有が必須となります。(当事務所では、原則として遺産精算方式です。)

そこで、相続財産の処分及び死後事務手続きの精算をスムーズに済ませるために連携して遺言書及び死後事務委任契約書を作成するケースが多いです。(遺言執行者と死後事務委任契約の受任者を同一とする。)

尚、両契約書ともトラブル回避及び証拠保全のために公正証書で作成されることをおすすめします。

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