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成年後見Q&A

今いる成年後見人を解任させるには?

父が認知症で去年、成年後見申立続きをして、兄が成年後見人となりました。しかし、最近になり兄が父の預貯金などを切り崩して個人的に使っていることが分かりました。このまま兄が成年後見人として父の財産管理など続けていくことに納得できません。何とかならないでしょうか?

後見人としてふさわしくない行為が行われている時は、家庭裁判所への申立もしくは家庭裁判所の職権により後見人を解任することができます。

民法上、成年被後見人(今回のケースでは、お父様)もしくはその親族、成年後見監督人などは家庭裁判所に対して「後見人の解任請求」ができ、それにより解任できます。(民法第846条) また、家庭裁判所の職権により解任することもできます。

民法第846条)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

解任原因の具体例

  1. 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を家庭裁判所の許可なしに「賃貸」や「売却」、「担保に提供」してしまった。
  2. 成年後見人が権限を乱用した。後見人としての職務を怠った。家庭裁判所や後見監督人の言うことを無視したなど・・・。

今回のケースで言えば、お兄さんは成年後見として権限を乱用しているか、成年後見人としての職務を怠っているということに該当していると思われますから、申立もしくは家庭裁判所の職権により解任できます
 

手続方法
申立人が、申立書を作成する。(申立費用 800円と郵券を添付)

成年被後見人の住所地の家庭裁判所へ「解任の申立」をする。

家庭裁判所が審判を開いて、成年被後見人等の言い分を聴く。

成年後見人に解任事由があるときは、家庭裁判所は解任する審判を決定し、逆に解任の理由がないときは申立を却下する。 

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