埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
夫が認知症になり、妻が成年後見人になりました。しかし、最近になって妻も高齢の為に成年後見人としてやっていくのが体力的に問題となってきました。辞めることはできるのでしょうか?
基本的には、成年後見人は被後見人の生活の安定や財産・権利を守っていくために家庭裁判所が厳重に審査して決めた人間ですから、個人的な都合で自由に辞任することはできません。辞任するためには、家庭裁判所に対して「辞任の申立」をし、辞任を許可されなければならないのです。また、辞めるのには「正当な事由」がないといけません。
「正当な事由」の具体例
病気や高齢により後見人として職務を円滑にできなくなった 。
成年後見人が職業上、遠方へ転勤することになり、後見事務をするのに支障をきたすようになった。
成年後見人と成年被後見人やその親族等との間の「信頼関係」がなくなってしまった。
今回のケースでは「正当な事由」にあたると思われますので、辞任許可の申立を家庭裁判所にしてください。
また、後見人が辞任した場合には、他に後見人がいる場合を除き、速やかに「新しい成年後見人の選任申立」を家庭裁判所に請求しなければなりません。通常、「成年後見人の辞任申立」と「成年後見人選任申立」手続を同時にやるものだとお考え下さい。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他