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成年後見Q&A

成年後見人の辞任はできるのか?

夫が認知症になり、妻が成年後見人になりました。しかし、最近になって妻も高齢の為に成年後見人としてやっていくのが体力的に問題となってきました。辞めることはできるのでしょうか?

「正当な事由」があれば、家庭裁判所に辞任の申立をして許可をもらう必要がございます。個人的な都合で自由に辞任することはできません。

基本的には、成年後見人は被後見人の生活の安定や財産・権利を守っていくために家庭裁判所が厳重に審査して決めた人間ですから、個人的な都合で自由に辞任することはできません。辞任するためには、家庭裁判所に対して「辞任の申立」をし、辞任を許可されなければならないのです。また、辞めるのには「正当な事由」がないといけません。

「正当な事由」の具体例

病気や高齢により後見人として職務を円滑にできなくなった 。

成年後見人が職業上、遠方へ転勤することになり、後見事務をするのに支障をきたすようになった。

成年後見人と成年被後見人やその親族等との間の「信頼関係」がなくなってしまった。


今回のケースでは「正当な事由」にあたると思われますので、辞任許可の申立を家庭裁判所にしてください。
また、後見人が辞任した場合には、他に後見人がいる場合を除き、速やかに「新しい成年後見人の選任申立」を家庭裁判所に請求しなければなりません。通常、「成年後見人の辞任申立」と「成年後見人選任申立」手続を同時にやるものだとお考え下さい。

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