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成年後見Q&A

法定後見と任意後見の違いは何か?

代理人(法定後見人・任意後見人)を本人が自由に決められるかということと、代理人に取消権があるかどうかの違いがあります。

法定後見は、御本人が現時点で認知症など判断能力がない状況で、自分自身で財産管理などできない場合に、家庭裁判所に申立てをすることで、本人のために財産管理や療養監護を行う代理人である後見人を選任してもらい、その後見人が本人を支援する制度です。

 任意後見は、本人が健全なうちに、将来的に自分が認知症など判断能力がなくなって財産管理などができない場合に備えて、本人の代わりに財産管理や療養監護を行う予定の人間(任意後見受任者)を決めて、本人及び任意後見受任者との間で公正証書による契約を締結することで、今後、本人の判断能力がなくなった場合に、契約書どおり任意後見人として本人を支援する制度です。

 <ポイント>

(1)代理人(法定後見人もしくは任意後見人)を本人が自由に決められるかどうか。

・法定後見の場合、後見申立ての際に、本人が希望する親族を後見人候補者として申立てをしても、家庭裁判所が様々な要素(今までの財産管理状況・本人の資産状況・今後、本人の不動産を売却する予定があるなど・・)を考慮して、職権で後見人を選任することとなります。

 よって、後見人として親族以外の専門職(弁護士や司法書士など)を家庭裁判所で選任するケースもございます。(実際に後見人として専門職を就けるケースが多いです。)

・一方、任意後見の場合、本人が希望する親族を任意後見受任者として契約を結ぶことができます。

 (2)代理人に取消権があるかどうか。

・法定後見の場合、本人が第三者と売買契約など締結をしても、後日、後見人から契約を取り消すことができます。

・一方、任意後見の場合、その取消権がありません。

 

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