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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
・2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと原則として10万円以下の過料が科されることとなり、これは2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されます。
・相続登記が義務化される前は、罰則規定がなかったため、自宅や地方に所有する不動産など相続登記未登記のケースが非常に多く、名義がかなり前のままとなっているケースが多かったのですが、現在は、相続登記義務化となったので、これらの相続登記手続きを進めなければならなくなりました。
・今後生じる問題点として、以下のとおり挙げてみました。
(1)所有権の登記名義人がかなり前の代(例:曾祖父や曾祖母)の状態となっており、相続人調査に相当の時間をかけて相続人を確定させたが、相続人の人数が非常に多く、遺産分割協議の内容がまとまらない。
(2)相続人の一部の方と連絡がとれない(音信普通)。
(3)相続人の一部の方が高齢で認知症の症状を発症している。
(1)のケースでは、遺産分割において「現物分割(相続財産をそのまま分ける)」、「代償分割(相続人の1人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法)」、「換価分割(相続財産である不動産を売却して現金化した後に相続人間で分配する方法)」のどの方法をとるか話し合いをするか、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判手続きに移行して解決することとなります。
(2)のケースでは、行方不明であれば、その者を不在者として家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立て」をして、不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が代理で遺産分割協議に参加して話し合う方法が考えられます。
もしくは、7年以上の生死不明の場合であれば、家庭裁判所に「失踪宣告の申立」をして、生死不明から7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、その者の相続人が新たに相続人となります。よって、相続登記が完了するまでに相当の時間を要することとなります。
(3)のケースでは、家庭裁判所に「成年後見選任の申立」をして、選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することとなります。
尚、原則として「法定相続分は確保する」というのが家庭裁判所の方針なので、成年被後見人の法定相続分を常に考慮する必要がございます。
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