埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
<メリット>
・生前に不動産を売却して現金化すれば、相続人間で遺産分割をしやすくなる。
・所有者本人が信頼できる親族に目的を定めて不動産の管理、処分などを任せる契約(「家族信託契約」といいます。)をして、将来的に本人が認知症など判断能力がなくなった後でも、親族が本人に代わって不動産を売却して現金化することができます。
・相続発生後、実家に住む者がおらず、放置していると建物が荒廃したり、土地上に草木が茂って近隣に被害が及び損害賠償請求するリスクや、行政から特定空き家と認定されて固定資産税が最大6倍まで上昇するリスク、荒廃した建物を解体して更地にすると固定資産税の負担が増えるリスクなどがあるが、生前に売却してしまえば、そのようなリスクがなくなる。
・居住用不動産を売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から3000万円の控除が受けられる。(3000万円の特別控除)尚、3000万円の特別控除は、家族信託を利用した場合でも適用されます。
<デメリット>
・不動産の場合、相続税評価額が低いが、現金化すると相続税の負担が増えるリスクがある。
・所有者である親が認知症など判断能力がない場合、売却ができない。(成年後見人を就けた場合、売却代金を親の施設入所費用に充てるなど正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て売却できる可能性もあるが、ハードルが高い。)
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
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