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相続Q&A・相続手続き

相続手続きをできるだけ早く進めるために資料を揃えたいのだが、どうすればいいのか?

「戸籍謄本の広域交付制度」の利用及び「法定相続情報一覧図」の活用がございます。

  • 1
    相続人を確定させるため、「戸籍謄本の広域交付制度」を利用する。

以前は、「相続登記」や「預貯金や株の承継手続き」、「相続税の申告手続き」など相続手続き全般手続きにおいて、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍一式などを揃える必要があり、全部揃えるのに時間がかかっておりました。

・しかし、2024年3月1日以降、「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、最寄りの市役所で請求すれば、本籍地以外の戸籍謄本を含めて発行してもらえることとなりました。これにより戸籍謄本の収集する時間が短縮されました。

  • 法定相続情報一覧図を活用する。

・以前は、相続手続き全般(相続登記や預貯金承継手続きなど)において、それぞれ相続関係書類を提出しなければならなかったので、非常に時間がかかっておりました。

・しかし、2017年5月に導入された「法定相続情報一覧図」を利用すれば、こういった相続手続きをスピーディーに進めることができるようになりました。

 これは、相続関係書類を全て揃えた後、相続関係一覧図を作成して法務局に提出して、法務局側でチェックしてもらい、作成した相続関係一覧図に認証してもらう制度です。

 認証後、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらい、その一覧図のみで相続手続きを進めることができます。(複数枚を請求できる上に、無料で交付されます。)

・当事務所でも法定相続情報一覧図を利用した相続手続きが多いです。

<ポイント>

法定相続情報一覧図を取得した後に、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産であれば「相続登記」、預貯金や株、投信信託であれば「解約払戻などの手続き」を行う流れになります。

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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