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家族信託Q&A・家族信託契約に関する質問

受益者が亡くなった場合の対応は、どうしたらいいのか?

受益者が亡くなった場合、(1)信託を終了させて残った財産を指定した者に帰属させる方法と、(2)信託を終了させずに受益権を別の受益者に承継させる方法がございます。

(1)信託を終了させる方法

「受益者死亡後、残った財産を指定した者に帰属させる(帰属権利者といいます。)」旨、家族信託契約書中で指定すれば、その者が承継することとなります。

尚、受益者が死亡したことにより承継した財産は、相続税の対象となります。

 (2)信託を終了させない場合

「受益者が死亡した場合、受益権は〇〇が承継する」旨、家族信託契約書中で定めておけば、受益権は承継されることとなります。(「後継ぎ遺贈型受益者連続型信託」といいます。)

 また、この受益権は、1代だけではなく、数代にもわたって受益権の承継先を指定できることが特徴です。(ただし、30年ルールがあります。)

尚、受益権を承継した場合、相続税の対象となります。

 

 

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

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