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死後事務委任契約Q&A

死後事務委任契約と関連して他の手続きを併せて検討した方がいいのか?

下記の(1)~(4)の手続きを連動させて死後事務委任契約を締結することで、スムーズに死後事務手続きを進めることができます。
(1)遺言書を作成する
(2)見守り契約を締結する
(3)財産管理契約を締結する
(4)将来型任意後見契約を締結する

  • 1
    遺言書を作成する。(遺言者死亡後~)

・死後事務委任契約は、相続財産の処分は指定できず、あくまで死後の事務手続きを代行するものです。よって、相続財産の処分について指定するには、遺言書を作成する必要がございます。

・遺言書中で、「相続財産の分配方法」及び「遺言執行者(遺言の内容を実行する方)を指定すること」で、相続財産の処分をスムーズに進めることができます。

・どちらの制度も、生前対策及び死後対策として有効で、予め相続財産の処分方法を指定するために「遺言書を作成」し、それ以外の事務処理を指定する方法として「死後事務委任契約」を締結して備えるという形が望ましいと考えます。

  • 2
    見守り契約を締結する(契約締結後に開始~委任者が亡くなるまで)

・委任者と定期的に電話連絡や訪問などを通じて、委任者の健康状態を確認すると共に、日常の法律相談に応じる等の対応をさせていただく契約を締結します。

・これは、将来的に委任者が判断能力がなくなった場合に発動する「任意後見契約」や、亡くなられた後の「死後事務委任契約」に連動することを前提で契約を締結することが想定されます。

 

・定期的に委任者とコンタクトをとらせていただくことで委任者との信頼関係が構築されるというメリットがあると考えます。

  • 3
    財産管理契約を締結する(契約締結後に開始~委任者が亡くなるまで)

・御本人の判断能力が健全な内に、通帳や不動産といった財産の管理を第三者に依頼するものです。これは、「移行型(財産管理契約⇒任意後見契約)の任意後見契約」として締結するケースが多いです。

  • 4
    将来型任意後見契約を締結する(委任者の判断能力がなくなり、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをして任意後見監督人選任後、業務開始~委任者が亡くなるまで)

・御本人の判断能力が健全な内に、将来的に認知症などで御判断ができなくなった時に備えて予め財産管理や療養看護を代理する者を任意後見契約で指定します。その後、御本人の判断能力がなくなったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をして、任意後見監督人が選任された時点で契約の効力が発動します。

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